会社法976条違反
出頭対象や被告になる覚えはない(と思いたい)。仮にそうだとしても普通郵便では来ないだろう。不動産入札関係なら個人宅ではなく、会社に届くはず。
【会社法976条違反】
要約すると、
①会社の取締役は任期が決まっています。
②満了後は、取締役会を開き再度取締役を決めます。
③登記します。
これが976条。
当社は、任期が切れた平成19年から平成28年、足かけ10年近く取締役不在(欠員)状態でした。税申告に必要だからという税理士に、会社謄本を送付した時に判明しました。そういえば、登記を依頼した司法書士から言われてました。「裁判所から罰金が届く」と。
おそらく家族経営の法人さんの多くは、976条違反の可能性ありますよ。誰もチェックしないし、商売に影響ないし、真面目に登記さえしなければバレないし、そもそも976条を知らないし。一度商業謄本を確認してみて下さい。罰金は、1年1~2万円くらいみたいです。
これ、いわゆる埋蔵金ってやつでは。法務省が全国の法人を調べ上げて過料を決定すれば、相当の金額になるはず。マイナンバー。。。はっ!\(◎o◎)/
ちなみに事件と聞くと犯罪のにおいがしますが、法律の世界では案件はすべて「事件」。所有権移転等の手続き中で不動産謄本が取れないときも「事件中」。ドキっとするから言い方変えてほしいですね。
それに60,000円の罰金以外に、82円の切手代も払えだって。
セコいぞ。国。