シェア駐車場始めました。
守谷市久保ケ丘にあるゲオ(レンタルショップ)さんの第2駐車場39台分を借り上げました。ゲオさんにとっては、満車になる事は少ないからと言って第2駐車場だけ解約する訳にもいきません。
①近隣住民用の月極めスペース
②ゲオ従業員用のスペース
③ゲオお客様・近隣他店舗用スペース
区分けして、又貸しします。
ゲオさんは賃料圧縮・迷惑駐車対策ができ、ゲオさんの減額分は当社が補填してるのでオーナーの取り分は変わらず、近隣住民からは駐車場が増えたと喜んでもらえて、当社は収益が上がる。四方善し。
最近のマイブームは、「シェア」
人を24時間働かせたら捕まりますが、不動産は24時間働かせるべき。
利用していない空間・時間はどんどんシェア。
賃料が下がっている現在は、シェアが生き残る道かもしれません。
ちなみに、この駐車場は満車状態なので、現在募集はしておりません。
会社法976条違反
出頭対象や被告になる覚えはない(と思いたい)。仮にそうだとしても普通郵便では来ないだろう。不動産入札関係なら個人宅ではなく、会社に届くはず。
【会社法976条違反】
要約すると、
①会社の取締役は任期が決まっています。
②満了後は、取締役会を開き再度取締役を決めます。
③登記します。
これが976条。
当社は、任期が切れた平成19年から平成28年、足かけ10年近く取締役不在(欠員)状態でした。税申告に必要だからという税理士に、会社謄本を送付した時に判明しました。そういえば、登記を依頼した司法書士から言われてました。「裁判所から罰金が届く」と。
おそらく家族経営の法人さんの多くは、976条違反の可能性ありますよ。誰もチェックしないし、商売に影響ないし、真面目に登記さえしなければバレないし、そもそも976条を知らないし。一度商業謄本を確認してみて下さい。罰金は、1年1~2万円くらいみたいです。
これ、いわゆる埋蔵金ってやつでは。法務省が全国の法人を調べ上げて過料を決定すれば、相当の金額になるはず。マイナンバー。。。はっ!\(◎o◎)/
ちなみに事件と聞くと犯罪のにおいがしますが、法律の世界では案件はすべて「事件」。所有権移転等の手続き中で不動産謄本が取れないときも「事件中」。ドキっとするから言い方変えてほしいですね。
それに60,000円の罰金以外に、82円の切手代も払えだって。
セコいぞ。国。
サブリースに関する提訴
賃料は必ず下がっていきます。
①新築賃貸物件は毎年増えていきます。②設備性能は年々向上しています。③人口は減っています。④給料アップはあまりありません。
賃料が変わらない一括借り上げは、ありえません。もし変わらないのであれば、当初の想定家賃自体が低かった(損をしていた)可能性があります。
不動産業界はまだまだ発展途上
契約書上では、一括借り上げ契約は10年更新(見直しの可能性)と書かれていますが、30年間変わりませんと言い切る営業マンはいます。パンフレットや広告は、賃料減額がないとの誤解を生むものもあります。
大手がこのような状況なので、残念ながら、不動産業界はまだまだ怪しい業界と言わざるを得ません。だから賃貸経営・不動産取引を行うなら、信頼できる第3の不動産屋さんに相談してみましょう。
もしブログで話題にしてもよろしければ、匿名・無料でご相談受け付けますよ。